2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
例えば、ファイル共有ソフトの開発者が著作権侵害幇助で逮捕、起訴されたウィニー事件、画像をリツイートした人が著作者人格権違反と判断されたスズラン写真事件、いずれも我が国のデジタル技術の社会実装に逆行するものであります。また、個人情報や著作権のルールへの抵触を懸念し、日本はAI開発が遅れたといった指摘もあります。
例えば、ファイル共有ソフトの開発者が著作権侵害幇助で逮捕、起訴されたウィニー事件、画像をリツイートした人が著作者人格権違反と判断されたスズラン写真事件、いずれも我が国のデジタル技術の社会実装に逆行するものであります。また、個人情報や著作権のルールへの抵触を懸念し、日本はAI開発が遅れたといった指摘もあります。
他方、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、刑事罰化を行ったことで、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことや、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードにつきまして、刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されております。
○萩生田国務大臣 平成二十四年の著作権法改正による音楽、映像の違法ダウンロード刑事罰化については、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことが確認されています。
平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によれば、他方、ファイル共有ソフトによる有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルは大幅に減少した、これが確認されているところでございます。また、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードについて、音楽、映像の違法ダウンロード刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されているところでございます。
かつて、ファイル共有ソフトのウィニー、これは作成者の金子勇さんが著作権法違反幇助の疑いで逮捕、起訴される事件というものが起こっています。このウィニー、ピア・ツー・ピアという概念を広く世の中に知らしめる存在となった共有ソフトです。このピア・ツー・ピア、今やブロックチェーンを語る上では、通信技術でもう存在不可欠というふうになっていて、多くのウエブサイトで使われています。
先ほどちょっと言及いたしました、著作権法違反幇助の疑いで逮捕、起訴されてしまった、ファイル共有ソフトの作成者、ウィニーの金子勇さん、これは二〇〇四年に逮捕されました。そして、二〇一一年に最高裁による無罪判決が確定しました。ただ、この事件によって日本のソフトウエア開発に大きな萎縮効果が生まれたと言われています。無罪判決が確定するまで七年半。かなりの時間と負担を金子さんは背負ってしまいました。
その中では、平成二十四年十月一日の法施行を契機といたしまして、ファイル共有ソフトにおいて流通する有償著作物等と考えられます音楽、映像ファイル数が大幅に減少し、その後も効果が維持されていることや、アンケート調査の結果、ファイル共有ソフトからのダウンロードにつきまして、ユーザーの約七割程度がダウンロードを控えるようになったということなど、一定の抑止効果が見られたことが確認されたところでございます。
お尋ねの事案は、平成二十二年十月、個人情報を含む国際テロに関連する記載のある文書が、ファイル共有ソフト、ウィニー等を用いてインターネット上に掲出されたものでございます。
さらに、ファイル共有ソフト利用事犯は、前年比に僅かに減少しましたけれども、依然として高い水準にございます。また、平成二十五年中に事件を通じて新たに特定されたものである被害児童の数も六百四十六名と過去最多となっております。その内訳につきましては、スマートフォンを使用して被害に遭った児童が二百十一名で、前年比約四倍に増加をしています。
このうちファイル共有ソフトを利用した事犯の送致件数は五百七件を占めておりました。 そこで、警察庁にお伺いさせていただきますが、総務省のブロッキング対策の実証実験において得られた成果などを踏まえた上で、ファイル共有ソフトの現況と課題、そしてまた今後の方針につきまして、その後どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
しかしながら、先ほど委員からも御紹介ございました、このブロッキングによる対策が非常に困難なものとしてファイル共有ソフトがございます。P2Pでございます、ウィニー、シェアでございます。
ただ、近年問題になってございますのは、こうしたブロッキングによる対策が非常に困難であるファイル共有ソフト、これによる事犯というのが広まっております。
今回の法改正が、一方で、違法な複製やファイル共有ソフトを利用しての違法配信という、つまり海賊版対策、これのために打ち出されてきたということを先ほどから聞いておるわけですけれども、まずは事実問題として、現状で海賊版による被害はどのようなものがあって、被害額がどれぐらいになっているか、わかる範囲でお答えいただけますでしょうか。
お尋ねの事案は、平成二十二年十月、個人情報を含む国際テロに関連する記載のある文書が、ファイル共有ソフト・ウィニー等を用いてインターネット上に掲出されたものでございます。
先ほどボガチョンコフ事件もありましたが、その後も、例えば「あさゆき」事案のようなものがあり、これは自宅パソコンでのファイル共有ソフトによって、ウイルスに感染し、情報が流出した、こういう事件に合わせて対応をとっていくということであります。
本件は、十月末に国際テロ対策にかかわるデータ百点以上がファイル共有ソフト等を介しましてインターネット上に掲出されたものでございます。本件につきましては、現在、警察において、掲出されたデータが警察が作成し又は保管しているものであるかを含めて調査中でございまして、お尋ねの件につきましては、その懸念される影響についてお答えを差し控えたいと思います。
私はまず、尖閣ビデオ流出の件で今大変話題になっておりますが、その前に起こった、十月三十日に発覚したんですけれども、警視庁公安部で国際テロなどの捜査を担当する外事三課の内部資料と見られる書類がファイル共有ソフトを通じてインターネット上に流出している、このこともあわせて、今の国家体制というものをやはりきちっと論じていかなければいけないんだろうと思うんですね。
事案の概要でございますが、本年十一月十二日までに、ファイル共有ソフト、イーミュールというものを使用して、インターネット上に構築された児童ポルノファイルを共有するためのネットワークに接続し、同ネットワークに接続する不特定多数の者に対し児童ポルノを提供する目的で所持したとして被疑者三名を検挙しておるものでございます。
例えば、パソコン間のファイル共有ソフト、いわゆるウィニー対策として、情報漏えいの被害を最小化する技術の開発に〇七年度に約十億円、本年度予算案でもほぼ同額を計上している。ネットワークに対するセキュリティー脅威への対処等二十・二億円というものが計上されています。 これはおかしくありませんか。
○漆間政府参考人 今委員の御指摘、私もわかるところもございますが、我が組織のことを悪く言うのもなんではありますけれども、今回のケースを見ていると、ウィニーというようなファイル共有ソフトは絶対使うなと誓約書もとって、しかも、現実にその誓約書には、もし入っていた場合にはいかなる処分も甘受しますとなっているわけです。つまり、懲戒処分も受けますということです。
司法情報通信システム、いわゆるJネットへのコンピューターウイルスの侵入を防止する対策でありますとか、このシステムからの情報漏えいを防止する対策等を取った上で、職員に対しては、執務関連の電磁的な情報の持ち出しの禁止、許可を得て持ち出して作業をするパソコンへのファイル共有ソフト、いわゆるウィニーと申しておりますが、ウィニーのインストールの禁止等を徹底しているところでございます。
また、ウィニーなどの自動転送型ファイル共有ソフトによる情報漏えい対策といたしまして、ネットワーク上に流出してしまった漏えい情報の無制限な拡散を停止するような技術、さらには情報の来歴管理を高度化いたしまして情報漏えいによる被害を未然に防止する技術、こういったような開発を来年度から取り組むこととしています。
その上で申しますと、まず情報流出関係でございますけれども、件数につきましては、ファイル共有ソフトを介して情報が流出した事案につきましては、平成八年度以降これまでに報道されたもの、十件ございます。ただ、これら以外についても事案はございます。
○高部政府参考人 地方公共団体の個人情報の漏えい事例について、今の時点で網羅的に把握しているわけではございませんけれども、自治体からの自主的な報告でございますとかマスコミ報道等により把握している範囲では、最近は、職員等が自宅等に持ち帰った個人情報データを、ファイル共有ソフトのウィニーを介して漏えいするといった事例が多いと承知しております。